こんにちは、「ミニマリコン」のみみ子(@minimarikon)です。
離婚に先立ち、別居予定です。
〇 別居中でも児童扶養手当はもらえる?
〇 離婚前に児童扶養手当がもらえるのはどんなとき?
残念ながら、別居では児童扶養手当は支給されないことがほとんど。
ただし、夫からのDVがある、刑事事件により勾留されている、など一部ケースの場合は離婚前から支給対象となります。
今回は「別居中の児童扶養手当」について。以下のような方におすすめの記事です。
\ こんな人におすすめのブログ記事です /
- 離婚前に別居をする予定
- 別居中は児童扶養手当が支給されるか知りたい
- 離婚前から児童扶養手当をもらえる条件を知りたい
わたしも離婚前は家出をし、約1年間別居していました。
DVがからむ家出だったので、「支給対象になるかも」と思いきや、対象にならず……。
この記事を読めば、自分のケースでは、別居前に児童扶養手当が支給されるかどうかがわかります。
後半には受給してみてわかった児童扶養手当の落とし穴についても書いているので、ぜひ最後まで読んでみてくださいね。
児童扶養手当は別居じゃもらえない
結論から言うと、別居するだけでは児童扶養手当は受給できません。
もう少し掘り下げると、
- 家出して住民票を夫と分けている
- 夫から婚姻費用をもらっていない
- 離婚調停をしている
- 離婚裁判をしている
などのケースであったとしても、離婚前は別居していようとも児童扶養手当の受給対象にはならないのです。
家出して、婚姻費用ももらっていなくて、離婚調停をしている状態なんて、イコール離婚しているようなものですけどね……。
わたしもそのケースだったので自治体に相談しましたが、残念ながら支給対象となはりませんでした。
(おさらい)児童扶養手当の受給要件
ここで児童扶養手当の受給要件をおさらいしておきましょう。
\ 児童扶養手当の受給要件 /
① 父母が婚姻を解消した子ども
② 父又は母が死亡した子ども
③ 父又は母が一定程度の障害の状態にある子ども
④ 父又は母が生死不明の子ども
⑤ 父又は母が1年以上遺棄している子ども
⑥ 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた子ども
⑦ 父又は母が1年以上拘禁されている子ども
⑧ 婚姻によらないで生まれた子ども
⑨ 棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない子ども
ほとんどの場合、① の「離婚」を理由に受給対象となります。
離婚せずとも支給されるケースは②~⑨。
ただ、父or母が生死不明という④や、父or母が拘禁されている⑦ などはなかなかまれなケースですよね。
この記事を見ている人に、よりありえそうなものは⑥のDV理由による支給です。
DV保護命令を受けると受給対象に
「 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた子ども」に該当すると、離婚前から児童扶養手当を受給することができます。
ただし、DV被害者全員が受給対象となるわけではないので要注意。
裁判所から「DV保護命令」が発令されるというのがマストです。
「裁判所からのDV保護命令」とは?
夫(妻)からの身体への暴力を防ぐ目的で、裁判所が妻(夫)に近寄らないよう命じる決定のことです。
「6か月間の接近禁止命令」、また、同居している場合は引越し準備などのために夫(妻)に対して「2か月間、家から出ていくことと家の付近をうろつくことを禁止する命令」が相手に対して発令されます。
保護命令を出してもらえるケース
「DV保護命令を出してほしい」と言えば、出してくれるの?
そういうわけではありません。
DV被害を受けている人が、保護命令の申し立て(保護命令を出してくださいとお願いすること)を裁判所にできるのは以下のケース。
- 配偶者から暴行罪または傷害罪に当たるような暴行を受けたことがある
- 生命/身体に害を加えるとの脅迫を受けたことがあり、今後、配偶者からの身体に対する暴力によりその生命/身体に危害を受けるおそれが大きいとき
上記に当てはまる場合は、裁判所に対してDV保護命令を出してほしいと申立てをしてみましょう。
ただし、保護命令の発令によって、離婚協議がこじれるリスクもあります。
夫が「自分はDVなんてしてないのに、接近禁止命令を受けた。不当だ!」とか騒ぎ始めると、そもそも離婚自体の成立が難しくなる場合もあるため、慎重に。
そういうリスクも……。
児童扶養手当がほしいばっかりに、安易に保護命令を申立てるのも危険ですね……。
【体験談】DVで警察に相談するだけじゃ受給対象にはならなかった
わたしも離婚前にDVがらみで家出&別居をしていたので、受給対象になるかなと淡い期待を持っていましたが、DV保護命令の申立てまではしていなかったので、対象にはなりませんでした。
家出時に警察や自治体の福祉課などに相談をしていたので、「もしや……」と思いましたがやっぱりダメ。
とはいえ、DV保護命令を申立てると離婚そのものがさらに泥沼化すると予想できたため、申立てはしませんでした。
夫の方が収入が多い場合、別居中は夫から「婚姻費用」をもらう権利があります。
支払ってくれない場合は、婚姻費用分担調停を行えば、相手が拒んだとしても支払い命令が出ますので、その方向で別居中の生活費の足しを確保しましょう。
【落とし穴アリ】離婚後はいつから支給される?
ようやく離婚が成立して、児童扶養手当などの支給が受けられる……と思いきや、実は支給時期には落とし穴が。
離婚して申請したらすぐに受給できるんじゃないんですか?
申請してから、実際に振り込みされるまでには3つの落とし穴があるのです……。
落とし穴① 支給申請月の翌月から適応される
離婚届を提出後、自治体の子育て支援課などの窓口で児童扶養手当の申請を行います。
そして、児童扶養手当が支給適応になるのは、「申請書を提出した日(申請日)」が属する月の翌月から。
つまり、2月1日に申請すると、申請月が2月、適応されるのが3月分から、ということになります。
日割りされないんですね!
そう。
だから、なるべく月をまたぐ前に申請を。
上記の場合、1月31日に申請できていれば、2月から支給適応となります。
1日違うだけで、1か月分の差が……!
落とし穴② 2か月分をまとめて支給される
児童扶養手当は「月いくら」という支給額の提示をされるため、毎月振込されるイメージがあります。
ところが、実際の振込は2か月に1度。
日にちは自治体によって異なりますが、奇数月(1、3、5、7、9、11月)が振込月です。
えっ、毎月じゃないんですね……
そう。
でも、2019年10月までは、年4回(4か月ごと)の支給だったので、かなりこまめな支給に変わったんですよ!
落とし穴③ 申請から初回振込まで最大3か月強かかる
そして、最大の落とし穴はコレ。
申請してすぐ初回振込がされると思いきや、一番長いケースだと申請から初回振込までは3か月以上タイムラグが発生します。
\ つまり、こういうこと /
例えば、2月1日に申請した場合。
適応は申請月翌月からなので、3月から。
ですが、3月分の児童扶養手当は4月分と合わせて5月に振込されます。
つまり、2月初旬に申請しても、初回振込は5月(日付は自治体による)になってしまうのです。
えっ、5月……3か月以上もタイムラグあったら、それまでの生活費に困る人多そう……。
なので、離婚届提出後は、その足で児童扶養手当の申請を。
月末になんとか駆け込みましょう!
ちなみに、最短ケースだと、
3月31日に申請
↓
4月から適応開始
↓
4月分(1か月分)が5月に支給
という感じで、申請から約1か月後に初回振込されます。
ただし、この場合は4月の1か月分だけになりますけどね。
離婚前から受給できるようにする動きも
ということで、別居中は特別な理由がない限り児童扶養手当を受給できないため、金銭的に困窮するケースも多くあります。
それを解消するために、現在は、離婚前でも「住民票を移動して別居している」かつ「離婚調停中」という条件が揃えば児童扶養手当の対象にしよう、という議論が進行中。
この案が実現するのか、いつ頃からか、というのは現時点(2022年4月)では明確ではありませんが、早く実現するといいなと個人的にも思います。
- 児童扶養手当は、特別な理由のない別居では受給対象にならない
- DV保護命令が発令されると、離婚前でも受給対象に
- 離婚後、児童扶養手当の初回振込日まではタイムラグがあるから要注意
ということで、今回は「別居中の児童扶養手当」についてお話しました。
児童扶養手当は、離婚届提出と同時に申請を。
月末に離婚する場合は、月をまたぐ前に申請しましょう!
以上、みみ子(@minimarikon)でした!
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