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離婚で財産分与すべきもの6つ! 高く売却して離婚後の足しにしよう

みみ子

こんにちは、「ミニマリコン」のみみ子(@minimarikon)です。

離婚準備中のママ

〇 現金以外に財産分与するべきものは?
〇 家電などの家財道具はどうすれば?
〇 どうやって処分すればいいの?

みみ子

離婚時は財産分与したり、処分したりするものがたくさんあります。

せっかく価値が高いものなのに適当に処分&売却してしまうと、もらえるはずだったお金を失うことに。

面倒ですが、ちゃんと査定してもらって高く売ることで、離婚後の資金を増やすことができますよ。

今回は「離婚時の財産分与」について。以下のような方におすすめの記事です。

  • 財産分与の対象になるものを知りたい
  • 財産や夫婦共有の持ち物を離婚前に処分したい
  • 少しでも高く売りたい

わたしは離婚経験者で、ファイナンシャルプランナー2級を保有。財産分与でモメた経験も入れつつ、財産分与や家財の処分などについてお話します。

この記事を読めば、財産や持ち物をすっきりきれいに手放す&もらえますよ。

みみ子

後半には財産分与しなくていいものについても書いているので、ぜひ最後まで読んでみてくださいね。

この記事で伝えたいこと
  • 財産分与の対象になるものとならないものがある
  • 家や車などの高いものは、複数社に査定を出してより高く売却すべし
  • 財産分与はモメがちなので、妥協するのも大事

詳しいプロフィールはこちらからどうぞ

目次

面倒がって適当に処分するのは大損!

現金以外の共有の持ち物は「今売ったらいくらになるか」という現在価値を判断して財産分与をします。

一番きれいなのは、売って、売却額を折半する方法。

ただし、住んでいる家にそのまま住む、生命保険は解約したくない、などのケースも。

このような売らずにもらいたい場合は、現在価値の査定だけしてもらい、その査定額の半分を相手に支払うことで自分のものにすることも可能です。

みみ子

家や車、家電など、2人とも使わないものは高く売って、離婚後の新生活の足しにしちゃいましょう!

離婚準備中のママ

とはいえ、処分するものたくさんあるから面倒です……。

なるべく1社にまとめて査定してもらって、てっとり早く売ってしまいたい。

みみ子

面倒だからと適当に売却しては、せっかくの資産が目減りしてしまいます。

1社だけだと査定額が相場なのかがわかりません。

最低でも各アイテム2~3社に査定してもらって、より高く売却したいところです。

なぜなら、離婚後は本当にお金がかかるからです……。

離婚で財産分与するもの6つ【正しく売却しよう】

離婚時に財産分与すべきものはたくさんありますが、ここではメインとなる6つをご紹介。

売却する場合はより高く売ることで、自分の取り分も増えますので、正しく売却する方法も知っておきましょう。

\ 財産分与するもの6つ /

  1. 現金
  2. 持ち家(戸建て/マンション)
  3. 家財道具/家電
  4. 株/投資信託/債券
  5. 保険

1.現金

銀行に預けている預貯金や手持ちの現金は、総額を1/2に分けます。

目に見えるもの&分けやすいので、財産分与ではなるべく「モノ」も現金化してはんぶんこするのがスムーズ。

口座の名義人が誰であろうと、共有財産になる

離婚準備中の人でよくあるのが、

離婚準備中の人

離婚をみすえて、自分や子ども名義の銀行口座に現金を移動させています

というやつ。

でもこれは意味がありません。

婚姻期間中に夫婦が得たお金は夫婦共有の財産となるので、誰の名義であろうと折半することに。

みみ子

ただし、結婚前から持っていた貯金は各個人のものなので、折半する必要はありません。

2.持ち家(戸建て/マンション)

夫婦どちらとも引っ越すのであれば、持ち家は売却して住宅ローンの支払いに充て、残った金額を折半します。

ただ、家の価値が下がった場合などは、売却額で住宅ローンが完済できないケースも。

また、住み続ける場合は単純にはんぶんこができないので、夫婦間の約束事や手続きがより複雑になります。

夫婦共有財産のなかで最も高額なものであり、財産分与が面倒なのが「家」なのです。

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みみ子

戸建てやマンションなど持ち家をどうするかについての詳細は、以下の記事も参考にどうぞ。

3.車

婚姻期間中に購入した車も財産分与の対象です。

離婚後にどちらかが使う場合は、離婚時の査定額の半分を相手に払うことで、自分のものにする選択肢もアリ。

どちらも使わないのであれば売ってしまって、売却額を折半しましょう。

車は数十万~数百万という高額な財産なので、1社だけでなく、複数社に査定を出してなるべく高く売却するのがベストです。

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・ひとまず大手の査定額を知りたい
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4.家財道具/家電

結婚する際にふたりで購入した家具や家電も財産分与の対象になります。

具体例は以下。

\ 財産分与対象の家具家電 /

  • ソファ
  • ダイニングテーブル&椅子
  • テレビ
  • DVDレコーダー
  • スピーカー
  • パソコン
  • プリンター
  • 冷蔵庫
  • 調理家電(レンジや炊飯器など)
  • 収納家具
  • 布団
  • カーテン

細かいことをいえば、ハンガーやタオル、フライパンなど、家族で使うために購入したものはすべて対象です。

離婚準備中のママ

でも、かなり使い込んだものもあるし、売却自体が難しいものも多いですよね……。

数も多いし折半するの面倒です。

みみ子

こまごましたものや売っても大した金額にならないものは、夫婦で相談してどっちが持ってく or 捨てる を決めればいいと思います。

「売っても少額だしいいだろう」と勝手に処分するとモメる原因になるので、事前相談は必須!

トレファク引っ越し」みたいに引越しと同時に処分してくれる業者もあるので、一括処分したい人にはおすすめです。

\ 引っ越し時の一括買取はココを使いました /

5.株/投資信託/債券

婚姻期間中に取得した株式や債券も、基本的には財産分与の対象になります。

株などの財産分与方法は2種類あります。

\ 株式の財産分与方法 /

  • 売却した現金を折半する
  • 名義変更によって財産分与する

スムーズなのはもちろん前者ですが、離婚のタイミングで売りたくないということもあるでしょう。

その場合は、名義人がそのまま持ち続ける代わりに、売却した際の半額分を別の財産で相手に渡すことになります。

6.保険

解約返戻金があるような、積立型の保険は財産分与の対象になります。

ただし、掛け捨てタイプの保険は資産として貯まっているわけではないため、財産分与の対象外です。

財産分与の対象となる保険は以下です。

死亡保険

死亡したら3000万円もらえる、というような死亡保険は財産分与の対象です。

ただし、死亡保険には掛け捨てで入っている方も多く、掛け捨ての場合は対象外となります。

学資保険

子どものための保険なので財産分与の対象ではないように感じるかもしれませんが、夫婦が力を合わせて支払っていた保険なので、財産分与の対象。

離婚時の解約返戻金を基準として折半することになります。

離婚準備中のママ

とはいえ、子どもの教育費として学資保険は残しておきたいです……。

みみ子

解約しないで持ち続けるのもOKです。

ただし、その場合は持ち続ける方が解約返戻金の半分を別の財産で相手にわたすことになります。

損害保険

火災保険・自動車保険・地震保険などの損害保険も、解約返戻金や満期返戻金などがある積立型のものは財産分与の対象です。

<体験談あり>そのほか共有の持ち物はどうする?

結婚生活をした家には、夫婦共有財産がこれ以外にもたくさん残っています。

細かい話をすると、クッションや観葉植物、調理器具、タオル、アルバムなど、数えきれないほどに。

これらをすべて現金化して財産分与するのは大変なので、話し合いをして適宜折半して、残りは処分するのがスムーズです。

体験談

わたしの場合、わたしと子どもが家を出て賃貸に住み始めたので、家具や家電はほぼ夫のもとに置いていき、離婚後は夫が使っています。

テレビやスピーカーや婚姻中に買った夫の趣味のフィギュアコレクションなど、売ればまあまあ高いものもありましたが、古いソファや大きすぎるダイニングテーブルなどは夫が処分してくれたので、手間賃と粗大ごみ代と思って割り切りました。

少し高めのものでいうと、電動自転車。これは子どもの送迎に必須なため、特に話し合いも相談もしていましたが、わたしが引き取りました。

みみ子

財産分与はとにかくモメる原因となる火種が多い!

家や車、保険など価値の高いものは確実に分与しつつ、こまごましたものはすべて渡すくらいの気概でいたほうが、離婚自体はスムーズに進められます。

離婚準備中のママ

離婚直前にムダなモメごとは厳禁ですもんね!

財産分与の対象にならないもの

夫婦共有の財産がたくさんある一方、財産分与の対象にならないもの(特有財産)もあります。

メインどころはこちらの5つ。

\ 財産分与対象外のもの /

  • 夫婦それぞれの持ち物
  • 親からもらった財産/不動産
  • 子どもの持ち物/財産
  • 結婚前から持っていたもの/財産
  • 結婚指輪

夫婦それぞれの持ち物

夫婦どちらかしか使わないような個人の持ち物は財産分与の対象になりません。

例えば以下のようなもの。

\ これらは財産分与対象外 /

  • 洋服
  • かばん
  • ブランドバッグ
  • アクセサリー
  • スマホ
離婚準備中のママ

とはいえ、「そのブランドバッグは結婚中に俺が買ってやったやつだ」とか言われる気がプンプンします……

みみ子

相手からすればそうかもですが、社会通念上、ブランド品も含めて身のまわりのものは個人の所有物とされるので、財産分与する必要はありません。

同じ理由で、夫が愛用しているロレックスの時計も財産分与できませんけどね。

親からもらった財産/不動産

婚姻前、婚姻中に関係なく、親からもらった財産や不動産は、夫婦の資産としては何の関係もありません。

もらった側の特有財産と判断されるため、財産分与の対象になりません。

子どもの持ち物/財産

子どもがもらったお年玉や、自分でアルバイトをして稼いだお金などは子どもの特有資産とされるため、夫婦の財産分与とは無関係です。

ただし、子ども関連のお金でいうと、児童手当や出産一時金は夫婦共有財産なので、財産分与の対象になります。

結婚前から持っていたもの/財産

結婚前から各自が持っていたものは財産分与の対象になりません。

例えば以下のようなもの。

\ 結婚前の資産は個人のもの /

  • 独身時代に貯めた預貯金
  • 独身時代に加入した生命保険
  • 独身時代に購入した不動産
みみ子

「その資産も財産分与しろ」と夫にいわれても、これらは特有財産なので折半してはいけません。

結婚指輪

離婚すると完全にお役御免になる結婚指輪は、処分に困るものの代表例。

「結婚指輪もふたりの共有財産だから財産分与の対象だろう」と思いやすいのですが、実は結婚指輪は財産分与の必要がありません。

なぜなら、結婚指輪は「無償贈与」と呼ばれるプレゼントなので、夫婦共有財産ではなくそれぞれの持ち物とされているから。

なので、法律的には財産分与の必要もありませんし、「贈与」なので夫に返却する義務もありません。

ただ、どこかのタイミングで各自が「処分」するものではあります。

おすすめの指輪買取先はこちら

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みみ子

「離婚後、結婚指輪はどうする問題」については以下の記事で解説しています。

財産分与は主導権を握って高く売ろう

財産分与すべきものは本当にたくさんあります。

特に、家や保険、車など価値の高いものは、適当に処分してしまうとかなりの損をする可能性が。

財産分与の知識をしっかりつけたうえで主導権を握り、売れるものは複数社に査定をしてもらって、より高く売却。

そして、離婚後の生活費の足しにするのがおすすめです!

この記事のまとめ
  • 財産分与の対象になるものとならないものがある
  • 家や車などの高いものは、複数社に査定を出してより高く売却すべし
  • 財産分与はモメがちなので、妥協するのも大事
みみ子

ということで、今回は「離婚時の財産分与」についてお話しました。

家などの高いものは確実に高値で売却&分与しつつ、モメないためにこまごましたものは思い切って手放す覚悟も必要です。

以上、みみ子(@minimarikon)でした!

家出時の荷物持ち出しについてはこちらもご参考に

この記事を読んだあとのアクションリスト

STEP1: 家と車を複数社に査定してもらい、現在価値を把握しておく

STEP2: 保険の解約返戻金を調べておく

STEP3: 家族名義の預貯金を洗い出す


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この記事を書いた人

mimiko mimiko 離婚して自由になったフリーライター

怪獣男子ふたりと日々格闘するアラフォーシングルマザー。


「結婚なんてこりごり」と思わせる泥沼離婚劇から生還し、マッチングアプリで出会ったバツ2アラフィフと同棲。


自由に働くフリーライター。ライター業の過去最高月収135万円。


【ブログ発信内容】離婚準備でやるべきこと・離婚後のお金と暮らし・シングルマザーの恋愛と再婚
【現在資産総額】2000万円
【目標】気ままな労働と投資資産で死ぬまで通帳残高におびえずに暮らす


▽離婚を深堀ったnoteも書いてます
https://note.com/minimarikon

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