こんにちは、みみ子(@minimarikon)です
〇 消費税は請求していいのか
〇 何に対して消費税を請求すればいいのか
〇 免税事業者ってなに?
結論としては、免税事業者であるフリーランスも、消費税は請求していい。
執筆料をはじめとした報酬に対して消費税を課税するんで。
請求書発行時に消費税とか源泉徴収とかの記載は不安になるからな。ちょっと解説するわ
フリーランスが請求書を発行するとき、消費税をもらっていいのか、ダメなのか。
結論は「消費税を請求していい」なのですが、報酬・交通費・備品立替費など、全請求項目に対して消費税を課税するのはNGです。
この記事では、フリーランスが請求書を発行するときの消費税のかけ方と、請求書の作り方について解説。
執筆料などの報酬には課税していいのですが、交通費や建て替えた備品購入代に消費税をかけないように注意しましょう。
- フリーランスの消費税課税知識
- 免税事業者と課税事業者の違い
- 請求書の書き方【見本付き】
- 消費税と同等にややこしい「源泉徴収」の扱い方
フリーランスも消費税を請求していい
モノやサービスを購入するときにもれなくかかる消費税。
フリーランスの仕事、たとえばライターなら執筆料、デザイナーならデザイン料、プログラマーならシステム構築費なども、クライアントがフリーランスからサービスを購入しているわけなので、消費税の課税対象になります。
つまり、ライターの執筆料が1万円だったら、消費税10%(=1000円)を課税した11,000円の支払いになる、ということです。
あっ、いいんですね!
個人は消費税を請求しちゃいけないのかと思っていました
個人事業主だとか法人だとかは関係ない。
だから請求書に消費税欄は必須やし、正当なことや。
でも、過去にこんなことがあったで
【実例】消費税を遠まわしに渋られたケース
あるクライアントと取引開始後はじめて請求書を発行したときのことです。
請求書には消費税を記載していたのですが、
うちでお願いしているほかのフリーランスの方からはいつも消費税のご請求ないです。みみ子さんは消費税課税事業者なんですね?
ん??
ということがありました。
他のクライアントにそんなことを言われたことがなく、当たり前に消費税を請求していたので面食らったわたし。
不安になり顧問税理士さんにすぐさま相談しました。
消費税をのせて請求書を発行したら、課税事業者なんですねって聞かれたんですけど、どう答えればいいですか?
というか、そもそもわたし消費税請求していいんですか?
消費税は請求していいです。
みみ子さんは課税事業者ではなく免税事業者ですが、消費税の請求をしても問題ありません。
あちらが税法について認識不足かもしれないので、ややこしくならないように課税事業者かどうかの質問にはYES/NOで答えずに、スルーして進めてください
は、はいっ! スルーします
ということで、質問には触れずに「引き続きよろしくお願いします」と締めて、メールを終わらせました。
もしこういうことがあっても、消費税は請求していいので遠慮なく(?)いただきましょう。
じゃあ、わたしも免税事業者ですけど消費税を請求してもいいっていうことですね?
結論はイエスや、請求していいです!
免税事業者でも消費税は請求できる
免税事業者というのは、消費税を国に治める必要がない事業者のこと。
フリーランスの場合、年間売上が1,000万円未満の場合は免税事業者になりますが、1,000万円を超えた翌々年から課税事業者となり、消費税の支払い義務が発生します。
たとえば、飲食店は1万円の料理に対して1000円(消費税10%)をお客さんに請求して、その1000円を国に納めてるんや。
この飲食店と同じように、フリーランスとして仕事をして消費税を預かったら、その分を国に納めるのが基本。
でも、それを売上高や開業時期の条件によって免除されているのが免税事業者や
お客さんであるクライアントから消費税はもらってよくて、さらに国に納めないでいい、ってことなんですね
そうや。
だから、さっきのわたしの実例みたいに、「消費税を請求するってことは、課税事業者なんですね?」というのは間違った認識ってことやな。
消費税を請求するのに、免税事業者か課税事業者かは関係あらへん
また、開業2年間は売上や所得に関わらず、自動的に免税事業者になります。
つまり、はじめの2年間はいくら稼ごうと消費税を納税する必要はありません。
じゃあはじめの2年間でガツっと稼ぐのは節税効果があるってことですね?
まあそうやな、開業1年目と2年目にガツっと稼げればの話やけど。
ちなみに、開業3年目以降に年間売上1000万円を超えて課税事業者になったら、経理がややこしくなるから税理士さんを依頼したほうがええよ
請求書の書き方【見本付き】
フリーランスが消費税を請求していいのは分かった。
では、どうやって請求書に消費税を記載すればいいのか。
わたしが実際に使っている請求書フォーマットを見ながら、解説していきます。
そもそもですが、請求書には以下の項目を記載することが国税庁により決められています。
書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
取引年月日
書類作成者の氏名又は名称
取引内容
取引金額(税込)
取引金額については、A:税抜き合計 B:消費税 C:合計金額(税込)の3つを記載するのが一般的です。
上記の請求書例でいうと、「①制作費合計」がA:税抜き合計、「⑥消費税(10%)」がB:消費税、最後の「税込合計」がC:合計金額(税込)となります。
請求書のフォーマットや必要記載項目は企業によって違うんやけど、どんな請求書でも「報酬がいくらで、消費税がいくらなのか」が明確に分かるように記載するんやで
消費税の課税対象は「報酬」のみ
消費税はあなたが提供した仕事(ライターの場合は執筆や取材、打ち合わせなど)の報酬に対してのみ課税します。
よくある間違いは、交通費にも課税してしまうこと。
交通費は実費を立て替えているだけなので、それに対して消費税を請求するのはNGです。
交通費300円を立て替えている場合、君が払ったのは300円や。
消費税を課税して330円請求すると30円余分に取りすぎちゃうやろ
取材用の備品などをわたしのほうで購入して、実費を請求する場合はどうですか?
それも交通費と同じで、ただ立て替えているだけなので、消費税は課税しちゃあかん。
1000円(税込)の備品を買ったら、「備品代 1000円」が請求額や
外税? 内税? 減額交渉には応じるな
報酬にプラスして消費税が支払われるのが基本ですが、まれに報酬を内税として扱ってくるクライアントがいます。
「消費税を内税して」という交渉は、消費税の減額交渉。
これは消費税転嫁対策特別措置法で禁止されている行為やから、応じる必要はないんよ
たとえば、報酬10万円の場合、外税にすると請求額は11万円ですが、内税にされてしまうと請求額は10万円になってしまいます。
100,000円(報酬)+10,000円(消費税10%)
=110,000円(請求額)
90,910円(報酬)+9020円(消費税10%)
=100,000円(請求額)
フリーランスが提供する業務は消費税課税対象なので、報酬が10万円なら、そこに消費税1万円を加算するのが正当なのです。
なんかセコい値引きですね!
意図的にやってる悪どいクライアントもいると思うけど、中小企業とかだと単純に知識不足ということもある。
その場合は、消費税の支払い義務があることをしっかり伝えてあげるんで
源泉徴収の記載はクライアントに要確認
請求書の記載でもうひとつ悩ましいのは源泉徴収。
請求書に源泉徴収表記をするか、しないかはクライアントによるので、発行前に確認しておくといいですね。
それってなんて確認すればいいんですか?
「源泉徴収の表記は必要ですか?」でええよ。
このタイミングで、請求書発行年月日や請求書タイトル、請求項目、請求先名称などもあわせて確認しておくとスムーズやで
また、源泉徴収は交通費も含めて計算します。
もう一度先ほどと同じ請求書を例にしますが、この場合は制作費と交通費を合計した「④合計 50,800円 」に対して源泉徴収税10.21%をかけるのです。
交通費は消費税は課税しちゃいけないけど、源泉徴収税はかかるんですね
ややこしいけど、そうなんや。
交通費は報酬の一部としてみなされるから、源泉徴収の対象なんよ
備品を立て替え購入した場合はどうなるんですか?
さらにややこしいんやけど、その備品の領収書の宛先によるんよ。
クライアント宛てなら源泉徴収は不要、自分宛てなら源泉徴収が必要になる。
厳密には交通費もそうで、例えば新幹線代の領収書をクライアント宛てでもらった場合は源泉徴収の対象にならないんよ
ややこしや……
トラブル回避のために見積書を発行しよう
このように、消費税や源泉徴収は正しく理解するのがやや難しく、クライアントの経理担当者でさえ間違った認識をしているケースもあるのです。
だからこそ、認識違いやトラブル回避のために、見積書を発行することをおすすめします。
見積書には源泉徴収の記載はせんけど、少なくとも消費税の認識をすり合わせるために発行しといた方がええで
「見積書ください」なんて、たまにしか言われません。
見積書発行を依頼してこないクライアントにも出した方がいいんですか?
出した方がええ。
そもそも、「仕事内容はこうで、報酬はいくら」という合意のための資料として見積書を発行しておきたいところやからな
ふむふむ、これからは見積書も提出しますね。
請求書も発行できそうです、ありがとうございました!
- フリーランスでも消費税は請求していい
- 課税事業者でも免税事業者でも消費税は請求できる
- 消費税は報酬に対してのみ課税する
- トラブル回避のために見積書を発行する
ということで、以上、みみ子(@minimarikon)でした
- 本記事を参考に、請求書フォーマットを作っておく
- 見積書の発行を必ずする
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